優待株式(子供所有)の確定申告について

子供所有の優待株式の確定申告について記載します。

今回FP2級の受験の経験を踏まえて、改めてこの課題の記事を記載します。

小生の場合、子供が親戚縁者からもらった資金は、子供の証券口座にて優待株式投資を
行っており、その税金政策として確定申告を行っています。

なぜ確定申告を行っているのか

最大の理由は配当金の源泉税の税金還付を受けれるからです。

当然ですが、子供は働いていないので勤務所得がありません。

(小学校に行っています。)

通常配当金は20%の源泉税が課されますが、本人の所得が一定以下であれば
税金が還付として返ってきますが、子供の場合、ほぼ全額返金されます。

ただし確定申告の方法は申告分離課税を選択する必要があります。

どのような状況か メリットとデメリット

3人子供がいますが、全員確定申告を行っております。

一番下の子は3才から確定申告を行っています。

(たぶん日本全国でも最年少レベルだと思います。)

既に今年で4回確定申告をしています。

今年で言うと下記の様な状況です(3人平均)
譲渡所得:8万円(益出しクロスでの収入)*1

配当金   :3万円

配当金源泉税:6千円

配当金源泉が確定申告で戻ってくるイメージで、還付額は3人合計で1.8万円程度です。
(6千円×3)

税制上でいうと、この範囲内なら子ども個人投資家は機関投資家よりも有利です。
限度額があり、それを超えないことが重要です。

子どもNISAがありますが、枠は年間80万円なので、5年ロールオーバーを考えると、

一人当たりの資金は400万円程度となります。

しかしジュニアNISAは資金拘束のデメリットがあるので、特定口座で運用して非課税枠が
38万円以下での確定申告がお勧めです。

購入額の4%程度の配当で考ええると、口座の資金は約500万円程度がほぼ非課税となります。

(現在ジュニアNISAは2024年で拘束が無くなる報道もありますが現時点では未確定)

ジュニアNISA枠は、この所得枠を使い切った後に始めると良いと思います。

確定申告の手間は

確定申告の作業の手間と還付額を考えると効率が悪いのですが、その分再投資に
充てられ、勝てる確率が高くなります。

銘柄選びや株の売買を通じて、資金を増やすことはとても難しいのですが、
確定申告や安いコストの証券会社を探す作業は自分でコントロールできます。

この分野はやればできることなので、妥協せずにやっています。

確定申告の処理は小生が代行しているのですが、慣れれば一時間程度で処理が出来ます。
3人子供がいるので同じことを3回繰り返すので、あまり頭は使わなくなります。

18歳になるまで繰り返しこの投資を行えば、かなりの資産が増えるのではと期待しており、
大学費用程度にはなると期待しています。

おしまい。


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