【恒例】子供の確定申告の準備と税金還付

恒例の子供の確定申告の準備状況です。

12月に入り、子供の証券口座の運用益と配当金は?

今回も子供の確定申告

子供3人は小学校と中学校・高校ですが、配当金の源泉税の税金還付を

受けるための確定申告の準備を行います。

還付を受けるには株式所得を38万円以下に抑える必要があります。

今期の税務申告での所得金額は?

12月時点での3人の株式投資の所得の見込みは、

長女

配当収益 :  69,100円

売却実現益:497,000円

合計     566,100円

次女

配当収益 :  44,800円

売却実現益:531,000円

合計     575,800円

三女

配当収益 : 43,000円

売却実現益:650,000円

合計    693,000円

所得は3人合計で 183万円でした。

また、各人の所得も3人共に 35万円の非課税枠を超えており、確実に納税が

発生します。

非課税上限の35万円については、確定申告をしている感覚的に50万円程度までが

本当の上限なのですが、それもはるかに超えています。

まだ今年の確定申告をしないので納税額への影響がわかりませんが、社会保険の

扶養が外れないことを祈るばかりです。

三人分の株式評価残高は?

前期末からの3人の株式資産残高の推移は、

2024年12月末:15,122千円

   ↓

2025年11月末:19,081千円

今期の株式残高は約400万円増加したようです。

株は増え始めると自己増殖するという言葉が実感できます。

利回りは、

売却・配当利回り :26%

また、優待受取概算4%を加えると

売却・配当・優待利回り:30%

になります。

今年の源泉税の還付額は

今年は納税が発生すると思われますが、その考慮前の還付額は、

長女   13,900円

次女   9,000円

三女   8,700円

還付合計  31,600円

となりそうです。

しかし、納税になるので還付は難しそうです。

まとめ

数年前から懸念していたことですが、「子供証券口座スキーム」はある程度の

証券残高になると納税が発生してしまいます。

三女の場合は1歳から株式投資を始めているので、小学生高学年には残高が6百万円程度

になり、納税が回避できなくなるのが実感です。

本日のニュースで来年度から未成年のNisa枠を検討しているようで、少しでも

納税額を減らすためには早く導入して欲しいものです。

おしまい。

投資は「もう無理…」と感じたとき、ぜひこの曲を聞いて下さい。

関連記事

スポンサーリンク

フォローする


不動産投資ランキング
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。