大学時代の陸上部に寄付金を行いました。
なぜ寄付金?
それはある二つの背景があるためです。
一つ目は、
毎年大学陸上部から、活動内容の報告と寄付金を募る案内が来ています。
卒業して数十年経過していますが、今だに連絡が来ます。
それを見ると当時のことを思い出します。
二つ目は、
子供が陸上競技を始めたから。
大人になってから気が付きますが、学生時代に陸上競技を続けることが
できたのは、その当時の大人の誰かが応援してくれていたおかげです。
自分が大人になったらその応援を行いたいと考えていました。
三つ目は、
法人の寄付金税制を利用してみたかったから。
法人の税制で優遇されているものは、テスト的に試してみます。
今回は寄付金の法人の限度額内での寄付を行います。
法人の寄付金の限度額
一般的な相手側への寄付金については、赤十字など以外の団体が対象で、
今回の陸上0B会などは、すべて一般の寄附金扱いになります。
具体的例では、町内会や政治団体、神社・寺や宗教法人への寄付などがあるようです。
一般の寄附金に対する寄附金の損金算入限度額は以下の計算式で求めます。
大体計算式から見るとでいうと、利益の0.5%ほどは寄付金ができるようです。
また注意点としては法人から振り込む場合、名義人に自分の名前を入れる必要があります。
法人名だと相手側は分からないですので。
最後に
寄付金に関しては、今後義務的に寄付する団体も増えると思います。
現状自治会や陸上部のOB会などですが。
限度額程度は毎年寄付を継続したいと思います。
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おしまい。